北名古屋市 矢澤法律事務所

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その他の相談

離婚

離婚の手続には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚とがあります。このうち協議離婚と調停離婚については弁護士に依頼せずに手続きをとることも可能です(ただし、離婚条件については合意前に弁護士のチェックを受けるべきです。離婚したいという気持ちばかりはやって財産給付条項が適切でないケースが多いです)。しかし、裁判となると専門性の高い分野になりますので、弁護士に依頼すべきでしょう。当事務所では離婚については原則として訴訟案件についてのみ受任することとしています。

もっとも、協議離婚、調停離婚の段階でも随時、法律相談は受けるべきです。小さなお子様がいらっしゃる場合でも、遠慮なくお連れ下さい。

弁護士費用

・相談料30分5000円(税別)

・着手金35万円(税別)

・報酬金35万円(税別)

よくある質問

Q 婚姻費用,養育費の相場はどのくらいでしょうか?

A 自分と相手方の収入のバランスに応じて,概ね決まっています。詳しくは、養育費・婚姻費用早見表(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)を参照してみてください。

 

Q 婚姻費用,養育費を遡って請求することはできますか?

A できません。調停を申立てたときから認められるのが実務の取扱いですので、相手方が支払わない場合には、早期に調停を申し立てる必要があります。

 

Q 離婚後、元妻に養育費を支払ってきましたが、最近、元妻が再婚したと聞きました。この場合でも養育費は支払う義務はあるのでしょうか。

 A 養育費は、元妻に対してではなく、自分の子に対して支払うものですので、元妻が再婚したからといって,養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。もっとも、減額事由にはなりますので、元妻と話し合いをすべきでしょう。

 

Q 夫の不貞の相手方にも慰謝料請求できますか?

A 夫及び不貞の相手方いずれにも慰謝料請求可能です。

 

Q 不貞慰謝料の相場はどのくらいでしょうか? 

A 判決による場合、概ね200万~300万円が相場といえます。

 

Q 財産分与の相場はいくらくらいでしょうか?

A 財産分与は、夫婦が婚姻後に築きあげた財産(夫婦共有財産)を半分に分けるというのが基本的な考え方です。そのため、相場というものはありません。

 

Q 住宅資金を親から出してもらった場合でも,2分の1ずつ分け合うことになるのでしょうか。

A 親が出した分は、特有財産であり夫婦共有財産にはカウントされませんので,財産分与の対象外となります。ただし、購入価額と離婚時の評価額が通常異なるため、金額ではなく割合で考えるべきでしょう。

 

Q 財産分与において借金はどのように扱われますか? 

A プラスの財産からマイナスの財産(借金)を控除して分与額を算定することになります。ただし、借金の方が多い場合に、借金の分担を求めることはできません。

 

Q 財産分与において住宅ローンが残った自宅はどうなるのでしょうか?

A いわゆるオーバーローン物件(住宅の時価よりも住宅ローンの残債が多い不動産)は、産分与の対象外となります。そのうえで住宅の時価と住宅ローンの残債務を差引して残るマイナスは、他のプラスの財産と通算するとの考え方が有力です。

債務整理・再生

借金の問題は、一人で悩んでいてもまず解決しません。その場しのぎで返済のための借入を繰り返すことにより結局債務が膨らんだだけということが少なくありません。インターネット上には借金問題について様々な情報が氾濫していますが不確かな情報では問題解決になりません。そこで矢澤法律事務所では借金問題・債務整理・破産・個人再生・過払い金請求については初回無料相談を実施しています

以下の項目に一つでも当てはまる方は一人で悩むことなくまずはお気軽に無料相談をお試しください。

 

・債務が支払えなくなった →債務総額や家計の状況から最適な債務整理手続を探しましょう。

・7年以上サラ金から借り入れを続けている→過払金が発生している可能性もあります。

・住宅ローンが支払えなくなったが住宅は何とかして残せないか。→他の債務を圧縮して、住宅ローンを払い続ける方法もあります。

弁護士費用

任意整理

・着手金1社につき2万円(税別)

・成功報酬1社につき2万円(税別)+債務減額分の10%(税別)

 

過払金請求

・着手金1社につき2万円(税別)

・成功報酬1社につき2万円(税別)+回収金額の20%(税別)

 

 個人再生

・40万円(税別)*個人事業者は10万円(税別)加算(法人は別途ご相談ください)

よくある質問

Q 借金が多すぎて支払えません。破産するしかないでしょうか?

A 債務整理の方法には、①任意整理、②再生、③破産の3つがあります。状況に応じて手段を使い分けるべきです。

 

Q どのような場合に任意整理が適していますか?

A 現状の債務について利息が発生しなければ3年程度で分割返済できるという場合には、任意整理を検討すべきです。

 

Q どのような場合に個人再生手続が適していますか?

A 住宅を残したい(住宅ローンだけは支払い続けたい)という場合、事情により破産手続をとることができない場合(免責不許可事由がある等)は、個人再生手続をとることになります。

後見・財産管理

後見・財産管理は・・・・・・

 

 

弁護士費用

・相談料30分5000円(税別)

・着手金  万円(税別)

・報酬金  万円(税別)

よくある質問

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ここは消さないでください
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