相続
一口に相続といってもその内容は様々です。債務超過で相続放棄をすべき事案、遺言が残されている事案、遺産分割方法について相続人間で容易に合意できる事案、相続人の一人が遺産を使い込んでしまっている事案、そもそも遺産がどれだけあるのかわからない事案、他の相続人の行方がわからない事案。比較的単純な事案であっても、専門家の手を借りずに相続手続を完了させることは難しいのではないでしょうか。
また、専門家に依頼するといっても誰に頼んでよいのかわからない人も多いと思います。専門家に依頼したとしてもなかなか一か所で全ての業務をサポートしてくれません。当事務所では、遺産の内容や相続人の所在調査という入り口の部分から、遺産分割協議後の相続手続までトータルサポートするとともに、適宜、司法書士、税理士とも連携することにより、依頼者に便利なワンストップサービスを提供します。
まずは、相続の無料相談をお試しください。
矢澤法律事務所の特徴
- 相続人の所在、遺産の内容から受任可能。
- 遺産分割協議書の作成のみでなく、不動産の相続登記手続、金融機関の相続手続まで含めたワンストップサービスを提供。煩わしい手続から解放されます。
- 税務申告まで見据えた節税効果のある遺産分割をご提案
弁護士費用
・着手金 25万円(税別)
・報酬金 25万円+取得金額×5%~(税別)
相続放棄
・手数料8万円(税別)
よくある質問
Q 遺言を作成しておいた方がよいでしょうか?
A 相続争いを予防するための最も効果的な方法が遺言作成です。早めに遺言作成しておくべきでしょう。
Q 相続税対策をしておいた方がよいでしょうか?
A 相続税の基礎控除額は、現状「5000万円+1000万円×相続人の数」ですが、平成27年からは「3000万円+600万円×相続人の数」となり、課税対象者が拡大されることになります。相続税が心配な方は、対策を検討すべきでしょう。
Q 他の相続人が行方不明の場合はどうしたらよいでしょう?
A まず、住民票等による所在調査が必要です。どうしても見つからない場合、裁判所に申し立てて、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
Q 遺産分割協議の相手が未成年なのですが、どのようにして手続きを進めるべきでしょうか?
A 法定代理人である親権者が本人に代わり遺産分割協議を行うことになります。
Q 親が多額の債務を残して死亡しました。私に支払い義務はあるのでしょうか?
A 債務も相続されますので、法定相続分に応じた支払い義務が発生します。もっとも,そのような場合は、相続放棄をすることで支払い義務を免れることができます。
Q 死亡保険金も遺産分割の対象になるのでしょうか?
A 原則として、遺産分割の対象となりませんが、それにより相続人間に著しい不公平が生じる場合は、遺産分割の対象となることがあります。
Q 遺産分割において、葬儀費用はどのような取扱いになるのでしょうか?
A 意外に思われるかもしれませんが、葬儀費用の取り扱いについて法律上決まった方法はありません。ただ、相続人間で話し合いができれば、遺産から支出するのが公平でしょう。
Q 相続放棄をしても死亡保険金は受け取れるのでしょうか?
A 契約者と被保険者が同一の場合、保険金受取人の固有の財産ですので、死亡保険金を受け取ることができます。ただし、この死亡保険金は、「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象になります。
Q 他の相続人から、遺言によれば,私の取得する遺産はないといわれました。従わざるをえないのでしょうか?
A まずは、遺言の原本または写しをみせてもらい、内容を確認しましょう。次に、それ以降に、それと異なる遺言が作成されていないか確認しましょう。そのうえで、自分の取得する遺産がない場合には、遺留分減殺請求を検討することになります。