北名古屋市 矢澤法律事務所

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北名古屋市 矢澤法律事務所

交通事故

交通事故被害について

交通事故被害について。保険会社が提示する示談金額は、交通事故案件においては、示談前に弁護士のチェックを受けることを強くお勧めします。当事務所では、交通事故被害に遭われた方が金銭的負担なく弁護士に依頼できるよう交通事故被害については常時無料相談を実施するとともに、事案により着手金を後払いとする料金システムを採用しています。以下の項目に一つでも当てはまる方はお気軽にご相談ください。

 

・保険会社の提示する示談金額に納得いかない!本当にこれで良いの?少ないのでは? →弁護士に依頼することにより大幅な増額が可能です。

・交通事故により後遺障害が残ってしまった。→弁護士に依頼する場合としない場合とで特に大きな差が出るケースです。

・過失割合について保険会社の言い分に納得いかない。→保険会社の言い分を鵜呑みにする必要はありません。客観的な資料により検証しましょう。

矢澤法律事務所の特徴

  1. 無料相談+着手金の後払いが可能な料金システムで、費用倒れの心配はありません。
  2. 弁護士費用特約を使えば報酬金も含め弁護士費用が実質無料。
  3. 依頼者の意向に合わせた最適な手続選択。

弁護士費用

・着手金 20万円(税別)(事案により後払い可能)

・報酬金 取得金額の10%(税別)

保険を利用する場合の弁護士費用は、日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に基づくものとします。

弁護士費用特約について

交通事故被害に遭われた方ご自身が加入の自動車保険のみならず親族が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか必ずご確認ください(意外と弁護士費用特約の適用範囲は広いです)。弁護士費用特約が使える事故であれば、ほとんどの交通事故被害において弁護士費用が実質無料となります(通常300万円までの弁護士費用が保険で賄われます)。

なお、弁護士費用特約は保険料1500円程度で、しかも、使用しても保険等級に影響はありません。そして,交通事故被害に遭った場合には、弁護士に依頼するかしないかで賠償額に大きな差がでるケースが多いことを考えれば、弁護士費用特約は非常に有益な特約といえるでしょう。

よくある質問

Q 交通事故に遭ったらまず何をすべきでしょうか?

A まずは、警察と保険会社に連絡をして下さい。

 

Q 交通事故に遭って医師の診察を受ける際、何に注意すればよいでしょうか?

A できる限り早く診察を受け、痛みや違和感のある箇所を全て担当医に説明して下さい。事故直後の初診時に説明をしておかないと、事故とは関係のない症状とみなされ、賠償の対象外となる可能性があります。

 

Q 保険会社の担当者から治療の打ち切りと言われたら?

A 保険会社による治療費の直接払いが打ち切られることと、治療費が賠償されなくなることとは厳密には異なります。保険会社による治療費の直接払いの有無に関わらず、症状固定となるまでにかかった治療費は賠償の対象です。

 

Q 症状固定とは何ですか?

A それ以上治療をしても効果が期待できなくなった状態をいいます。症状固定は医学的な見地から決まりますが、症状固定の時期については様々な見方がありえます。治療の効果が感じられるのに症状固定といわれた場合には、担当医によく説明を求めて下さい。

 

Q 症状固定後も通院していたのですが、その分の治療費は支払われますか?

A 基本的に支払われません。その意味で,症状固定日というのは、非常に大きな意味を持つものです。症状固定日に疑問がある場合は、担当医に説明を求めて下さい。

 

Q 症状固定後はどうなりますか?

A 後遺障害がない場合は、保険会社から示談案の提示があります。後遺障害が残ってしまった場合は、担当医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定(事前認定)を受けて下さい。その後、保険会社から示談案の提示があります。

 

Q 後遺障害の等級認定を受けましたが、後遺障害等級認定の理由に納得がいきません。不服申立ての手段にはどのようなものがありますか?

A ①損保料率機構に対する異議申立て、②紛争処理機構に対する調停申立て、③裁判所への提訴、が考えられます。

 

Q 保険会社から示談金額の提示を受けましたが、妥当な金額なのでしょうか?

A 交通事故による損害の主な項目としては,①治療費、②通院交通費、③休業損害、④入通院慰謝料、⑤後遺障害慰謝料、⑥逸失利益があります。このうち、①治療費、②通院交通費は実際にかかった実費ですから交渉によってそれほど増減することはありません。③休業損害、④入通院慰謝料、⑤後遺障害慰謝料、⑥逸失利益については、交渉次第で大きな増額がありえます。

 

Q 弁護士費用特約とはどのようなものでしょうか?

A 自動車保険の特約で、交通事故被害に遭った場合、弁護士費用を賄うためのものです。訴訟はもちろん示談交渉においても利用可能で、知り合いの弁護士やお近くの弁護士を自由に選ぶことができる非常に使い勝手がよい特約です。被害に遭われた方が弁護士費用特約を付けていない場合でも、親族が加入している自動車保険の弁護士費用特約が使用できる場合もありますので、よくご確認下さい。

ここは消さないでください
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