北名古屋市 矢澤法律事務所

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個人事業主の破産と事業の継続

個人事業主が破産をする場合,ほとんどのケースで廃業をせざるをえません。

 事業が継続できない主な理由としては,

・自由財産として認められるもの(原則99万円以下の現金等)を除き,価値のある全ての財産(事業に必要な設備を含む)が換価の対象となる(売却されてしまう)。

・買掛金の支払いができない(仕入が継続できない)。

が挙げられます。

 

 もっとも,例外的に,破産しつつも事業が継続できる場合もあります。どのような場合に継続可能かといえば,上記の理由が当てはまらないものということになります。すなわち,

・設備がなくても継続可能な事業

・買掛金が発生しない事業

ということになります。

 

 具体的な事案でどのような選択をするのが最適かという点については,直接お問い合わせください。

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