北名古屋市 矢澤法律事務所

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交通事故における弁護士費用と遅延損害金

 交通事故案件において,訴訟提起するメリットは,裁判基準による適正な賠償が得られることに加え,弁護士費用及び遅延損害金を請求できる点にもあります。逆にいうと通常の示談では,弁護士費用や遅延損害金は通常考慮されません。弁護士費用は請求認容額の1割,遅延損害金は請求認容額につき年5%になりますから,決して小さなものとはいえません。

 

 なお,訴訟提起前に自賠責保険金を受領している場合,損害金の元本でなく発生済みの遅延損害金に充当されるべきことが,平成16年12月20日の最高裁判決で示されています。この点は,請求金額に大きな差異をもたらす点ですので,訴訟提起する場合には十分に注意すべきです。

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