北名古屋市 矢澤法律事務所

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個人再生手続における清算価値保障原則と住宅の清算価値の評価

 個人再生手続きにおいては,計画弁済額が、破産の場合の配当額(清算価値)を上回らなければなりません(清算価値保障原則。法文上は,「再生債権者の一般の利益に反する」という表現がされています。民事再生法174条2項4号。)。

 

 特に,オーバーローンでない自宅を所有している場合で,債務総額が資産価値を下回る場合には,注意が必要です。なお,オーバーローン状態となっているかどうかは,不動産の時価と被担保債権との比較により決まります。近時,土地建物の所有者やローン名義が異なる,共有状態である,使用貸借権が設定されている等,評価の難しいケースもありますのでご相談ください。

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