北名古屋市 矢澤法律事務所

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信用金庫の貸付金の消滅時効期間

 商法522条は「商行為によって生じた債権」について5年の短期消滅時効期間を定め,商法502条は,「銀行取引」を「営業としてするとき」は「商行為」にあたるとしています。したがって,銀行の貸付債権は,5年の消滅時効にかかることになります。しかし,信用金庫については5年ではなく10年の消滅時効となるのが原則です(最判昭63.10.18)。理由は,信用金庫は営利目的の組織ではなく「営業としてするとき」の要件を満たさないためとされています。

ただし、信用金庫が貸主の場合でも,当該借入れが,借主にとって商行為である場合は、商法3条により借主貸主双方に商法が適用されることになるため,消滅時効期間は5年となります。

 

商法

第三条  当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

 

第五百二条  次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

  両替その他の銀行取引

 

 

第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

ここは消さないでください
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