遺産に賃貸不動産があると,遺産分割協議中にも月々の賃料が発生します。この賃料は誰が取得することになるのでしょうか。 この点,従前は考え方が分かれていましたが,平成17年9月8日の最高裁の判例は,「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない」旨判示し,この問題に決着を付けました。つまり,最終的な遺産分割により当該不動産を誰が取得したかに関わらず,各共同相続人が相続分応じた賃料を取得する権利があるというわけです。 なお,相続開始後の賃料は遺産ではないため,家庭裁判所では,本来,遺産分割の対象として扱いませんが(通常訴訟では不当利得の問題として扱われます),相続人全員が「相続開始後の賃料を遺産とする」と合意すれば,家庭裁判所は,相続開始後の賃料も遺産として扱い,遺産分割の対象として扱われます。