北名古屋市 矢澤法律事務所

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従業員に対する貸付金の給与天引き

経営者と従業員との心理的距離が近い中小企業においては,従業員に頼まれてお金を貸し付けることがあります。会社としては,翌月の給料から天引きして返済してもらうのが当然と考えることと思いますが,このような取り扱いには法的なリスクが潜んでいます。

すなわち,労働基準法24条は,賃金の全額払いを義務付けていますので,従業員に貸付金があったとしても相殺(天引き)することはできないのが原則です。もちろん,従業員が納得したうえであれば,実際上問題となりませんし,多くの場合は従業員も納得してくれることでしょう。しかし,従業員が会社に不満を持って退職する場合や貸付金が多額に膨らんでしまって返済意欲が無くなってしまっている場合などには,この法的リスクが顕在化することになります。

頻繁に従業員に貸付けをする会社においては,貸付け時点で,相殺合意書面を取っておく等の工夫が必要といえるでしょう。

 

労働基準法

(賃金の支払)

第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

 

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