北名古屋市 矢澤法律事務所

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離婚協議と婚姻費用

 弁護士が関与しない離婚協議において,注意が必要なのが婚姻費用の扱いです。民法760条は,「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しています。これは「生活保持義務」と解されており,権利者(収入の多い配偶者)は,義務者(収入の少ない配偶者)に,自分と同じレベルの生活をさせる必要があるとされています。最近ではネットでも婚姻費用の目安について調べることができますので,(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf),頭に入れておくとよいでしょう。

 ただ,忘れがちなのは,婚姻費用の話し合いがまとまらない場合に裁判所が認めてくれるのは,別居開始後の婚姻費用全てではなく,明確に支払いを求めたときから(婚姻費用の分担を求める調停を申し立てたときから)の婚姻費用であるということです。すなわち協議が長引く可能性が高い場合には,速やかに婚姻費用の分担を求める調停を申し立てたてるべきということになります。婚姻費用は,慰謝料や財産分与とは異なり,毎月新たに発生するものであり,支払わなければ積算されていくものですから,権利者にとってはある意味で有利な交渉カードになりえます。

 離婚協議は,金銭面だけの交渉ではないのですが,覚えておいて損はないでしょう。

 

 民法

(婚姻費用の分担)

第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

 

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