北名古屋市 矢澤法律事務所

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申告期限までに遺産分割協議が整わない場合

配偶者の相続税の軽減,小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を受けるためには,原則として相続税の申告期限までに遺産分割協議が整える必要があります。

もっとも,遺産分割協議は往々にして紛糾し,申告期限までに協議が整わないことも珍しくありません。その場合には,「相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出」をしておくことで,特例の適用を受けることができます。この場合,分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことにより,いったん納めた相続税の一部の還付を受けることができます。

さらに,申告期限から3年以内にも分割ができないという場合には(ただし,法定のやむを得ない事由があることが条件となります。),遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続をとることにより,特例の適用期間を延長することが可能です。

 

相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm

 

遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-01.htm

 

 

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