北名古屋市 矢澤法律事務所

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養育費の消滅時効

 離婚に際して養育費の取り決めをしたけれども相手方が支払ってくれないというケースがしばしばあります。このような場合,後から過去の養育費を請求することはできるのでしょうか。

 いったん取り決めた養育費を支払わない場合に過去の養育費を請求することは当然できるのですが,養育費請求権は定期給付債権と考えられますので,5年の消滅時効にかかることに注意が必要です(民法169条)。この点,判決や調停で確定した権利については10年の消滅時効となりますが,その場合でも権利確定時点では養育費の大部分について弁済期が到来していないはずですから,基本的に5年の消滅時効と考えるべきでしょう。

 

民法

第百六十九条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

 

第百七十四条の二  確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2  前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 

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