北名古屋市 矢澤法律事務所

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駐車場における道路交通法の適用

 駐車場においても道路交通法は適用されるでしょうか。適用されるとすると,駐車場内でも道路交通法違反があれば行政処分,刑事処分を受ける可能性があることになりますし,また駐車場内の交通事故における過失割合にも影響することになります。

 この点,道路交通法第16条は,「道路における車両及び路面電車の交通方法については,この章の定めるところによる」と規定し,同法第2条1項は,道路を「道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路,道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」と定義しています。

つまり,明確には規定されていないものの,スーパーの駐車場等誰でも入れる駐車場であれば「一般交通の用に供するその他の場所」と解されますから,そのような駐車場であれば道路交通法の適用はあると考えたほうがよいでしょう。

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