北名古屋市 矢澤法律事務所

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交通反則通告制度

 交通反則通告制度とは、軽微な交通違反については法律に定める反則金を納付することにより刑事処分を受けずに済むこととした制度です(道路交通法125条以下。道路交通法施行令別表六に定められた違反について適用される)。道交法違反事件はあまりに数が多いため,一つ一つの違反について全て刑事処分を行うことが現実的でないためこのような制度となっています。

 なお,俗に青切符,赤切符という用語が使われますが,上記の交通反則通告制度では青切符が用いられています。赤切符の方は,通常の刑事処分と比べて大幅に簡略化されています(警察,検察,裁判所が書式を共用している)がれっきとした刑事処分です。

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