北名古屋市 矢澤法律事務所

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瑕疵担保責任とノークレームノーリターン

 売買契約の目的物について,「隠れた瑕疵」があった場合,買主は当該契約を解除し,または損害賠償請求をすることができます(民法570条,566条)。これを瑕疵担保責任といいますが,「瑕疵」とは,目的物が通常備えるべき性能を有していないことをいうとされています。

 

 しかしながら,瑕疵担保責任は任意規定とされていますから,特約で売主の瑕疵担保責任を免除することも可能です。最近ではこの点を意識して「ノークレーム,ノーリターン」をうたう契約もよくみかけますが,「ノークレーム,ノーリターン」はいかなる場合でも有効というわけではありません(このあたり有効無効を一律に決められないのが法律解釈のややこしいところです)。


 まず,民法572条は,売主が瑕疵の存在を知りながら告げなかった場合等については,売主は特約によっても瑕疵担保責任を免れることはできないと規定しています。

 また,仮に売主が瑕疵の存在を知らなかったとしても,実際の商品の内容,当該商品の取引慣行 や市場相場価格,瑕疵や損傷の内容・性質などの事情次第では,売主の瑕疵担保責任を免除する特約が無効とされることもあります。

 とりわけ事業者が売主,消費者が買主というケースにおいては,消費者の利益を一方的に害する契約を無効とすることを定めた消費者契約法10条の適用もありうるでしょう。

 

 なお,商人間の場合,買主は目的物の引き渡しを受けた後,遅滞なく目的物を検査する義務が課せられており,瑕疵があった場合,売主に対して直ちにその旨通知しなければ瑕疵担保責任を追及できなくなるなどの,特別な規定が定められていますので(商法526条)注意が必要です。

 

民法

(売主の瑕疵担保責任)

第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第五百六十六条の規定を準用する。ただし,強制競売の場合は,この限りでない。

 

第五百六十六条  売買の目的物が地上権,永小作権,地役権,留置権又は質権の目的である場合において,買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。

2  前項の規定は,売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

3  前二項の場合において,契約の解除又は損害賠償の請求は,買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

 

(担保責任を負わない旨の特約)

第五百七十二条  売主は,第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については,その責任を免れることができない。

 

商法

(買主による目的物の検査及び通知)

第五百二十六条  商人間の売買において,買主は,その売買の目的物を受領したときは,遅滞なく,その物を検査しなければならない。

2  前項に規定する場合において,買主は,同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは,直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ,その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において,買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも,同様とする。

3  前項の規定は,売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には,適用しない。

 

消費者契約法

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条  民法 ,商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって,民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは,無効とする。

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