会社の取締役が交通事故に遭って休業を余儀なくされ,現実に収入が減少した場合には,給与所得者と同様に休業損害の請求をすることができます。ただし,取締役報酬は,経営者として受領する会社の利益配当的部分と労務対価部分とに分けて考えることとなり,休業損害の対象となるのは労務対価部分に限られます。具体的な労務対価部分の認定は,会社の規模,会社の利益状況,取締役の報酬額,職務内容等を基に判断することとなります。
また,取締役報酬の減収はないものの,取締役の休業によって,会社自体の営業活動に支障が生じる場合もありえます。この場合,原則的には会社そのものは交通事故の被害者でないため損害賠償を受けることはできませんが,企業規模が小さく会社と交通事故に遭った取締役個人が実質的に同じだという場合損害賠償が認められることもあります。