北名古屋市 矢澤法律事務所

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免責の確定

破産申立てをして免責許可決定を受けた場合,免責許可決定はどのように確定するのでしょうか。

まず,免責許可決定(の主文を記載した書面)は,破産債権者に送達されなければなりませんが(破産法252③),この送達は官報に掲載することによりなされます(破産法10③による代用公告)。

また,免責許可決定は,確定するまで効力が発生しないこととされていますが(破産法252⑦),破産手続に関する裁判に対する即時抗告期間は2週間ですので(破産法252⑤,9),免責許可決定が官報に掲載された翌日から2週間が経過すると,利害間関係人も免責許可決定の効力を争えないことになり,免責が確定することになります。通常,免責許可決定の発令から官報掲載までの期間を含めて1か月程度みておけばよいでしょう。

 

第九条  破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

 

第十条  この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。

2  公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

3  この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。

4  この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。

5  前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

 

第二百五十二条

3  裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

4  裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

5  免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6  前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

7  免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

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