遺産分割協議において,特別受益の主張がされることがあります。特別受益が認められると,死亡時点の相続財産に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなし,これをベースにして各相続人の相続分を計算することになります(民法903条1項)。
死亡時点の相続財産に特別受益の価額を加えることを「持ち戻し」といいますが,この「持ち戻し」が免除される場合があります。条文上は,「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したとき」という要件となっていますが(民法903条3項),実際には,そのような意思表示が被相続人によってなされたかどうか,ということよりは,相続人間の実質的な公平性を重視して,判断されているというのが実態といっていいでしょう。この問題は,黙示の持ち戻し免除の意思表示の有無という形で議論されますが,例えば以下のような場合に,黙示の持ち戻し免除の意思表示が認められる傾向があります。
・各相続人に対する同程度の贈与
・身体障害,精神障害のある相続人への贈与
・寄与や貢献に報いるための贈与
ただし,贈与をした被相続人の資産状況や収入,贈与を受けた相続人の資産状況や収入,贈与を受けた時期や具体的理由等によって,その判断は異なります。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。