北名古屋市 矢澤法律事務所

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檀家制度と離檀料トラブル

檀家の負担が重い,あるいは遠方への引っ越しを余儀なくされた等の理由で,檀家をやめたいという場合に問題となるのが,「改葬」(墓地の移転)の問題です。改葬には,市町村の改葬許可が必要とされており(墓地、埋葬等に関する法律5条),市町村の許可を得るためには,墓地管理者の埋葬証明書が必要となります(墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条2項)。つまり,実質的には,寺側の承諾がなくして,一方的に檀家をやめて墓地を移転させることが困難な仕組みとなっています。

そのせいもあって,檀家をやめるにあたっては,高額な「離檀料」を請求される例もあるようです。檀家の経済的支援により,寺の経営を維持しているという実態には一定の配慮をする必要があると思いますが,常識的な額を超える離檀料の請求については法的な根拠はないというべきです。

 

墓地、埋葬等に関する法律

第五条  埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2  前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

 

第二条 

3  この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

 

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

第二条  法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。

一  死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)

二  死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)

三  埋葬又は火葬の場所

四  埋葬又は火葬の年月日

五  改葬の理由

六  改葬の場所

七  申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一  墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)

二  墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本

三  その他市町村長が特に必要と認める書類

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