北名古屋市 矢澤法律事務所

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道路標識の法的根拠

車の運転をする場合,当然道路標識に従って運転するわけですが,道路標識の様式,種類,設置場所についても一つずつ法的根拠があります(道路法45条,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令2条,3条)。道路標識の中には,一時停止や進入禁止といった誰にでも意味が分かりやすいものもあれば,よくよく考えると意味がわかりにくいものとがあるため,法律で意味を明確に定めておく必要があります。

例えば,「大型貨物自動車等通行止め」の標識(トラックを囲む赤い丸に斜め線が入った標識)があります。これは,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令2条が引用する別表1の番号305にその表示する意味が以下のように記されています(なお,その様式(デザイン)については,同3条が引用する別表2に定められています)。

 

「交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。

 

標識のデザインだけでも,トラックは通行禁止。というくらいの意味は,十分に読み取ることができ,一般的にはそれで十分なのですが,例えば交通事故で過失割合を争う場合など標識の意味を明確に把握しなければならない場合があります。その意味を明確に定めたものが上記の記載ということになります。

 

もっとも,上記の記載だけからでは,標識の意味は明らかにはなりません。「大型自動車」等の定義が明らかではないからです。そこで,上記記載にある「交通法」(道路交通法)に戻って確認すると,道路交通法3条には,自動車の種類についての規定があり,これを受けた道路交通法施行規則2条において,大型自動車,中型自動車等の自動車の種類の区分が具体的に定められています。

  ここまで確認すると,ようやく標識の意味がはっきりとしたものになります。

 

道路法

(道路標識等の設置)

第四十五条  道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。

2  前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

(種類等)

第二条  道路標識の種類、設置場所等は、別表第一のとおりとする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html

 

(様式)

第三条  道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。

http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02.html

 

道路交通法

(自動車の種類)

第三条  自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

 

(通行の禁止等)

第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

 

(自動車の種類)

第二条  法第三条 に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html

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