夫が死亡し,妻が生命保険の受取人として保険金を受領するケースにおいては,以下のようなことを知っておくべきでしょう。①遺産分割の対象か,②特別受益となるか,③相続税は課税されるのか,という3つの視点でみることが有用であると思います。
(遺産分割の対象か)
夫が死亡し,妻が生命保険の受取人として保険金を受領するという場合,この死亡保険金は相続財産ではなく,受取人の固有財産とみるべきことになります(最高裁昭和40年2月2日判決)。したがって,相続放棄をしていても死亡保険金を受領することは可能です。
なお,上記最高裁判例によれば,受取人として特定の人が指定されておらず,「被保険者死亡の場合はその相続人」と抽象的に指定している場合でも,相続財産とはならず,やはり相続人各自の固有の財産とみるべきことになります。相続ではありませんから,必ずしも法定相続分にしたがって保険金を受領することになるわけではなく,保険約款にしたがって(この場合相続人各自平等の割合とされることが多いようです)受取分を確定させることになります。
最高裁昭和40年2月2日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57731
ソニー生命 終身保険(無選択型)普通保険約款
http://www.sonylife.co.jp/contractor/policy/201401/data/PDF/A/A_03.PDF
(特別受益となるか)
上記のとおり,死亡保険金は像族財産ではなく相続人の固有財産ですので,死亡保険金の取得は特別受益とはみなされないとなるのが論理的な帰結です。もっとも,最高裁は,「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。」としていますから(最高裁平成16年10月29日判決),ケースによっては例外がありえます。
最高裁平成16年10月29日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421
(相続税は課税されるのか)
上記は,死亡保険金を遺産分割の側面をみた場合の見方ですが,相続税という側面からはまた異なる見方がありますので注意が必要です。
すなわち,遺産分割の場面では相続財産の対象ではない死亡保険金も,相続税申告の場面では,「みなし」相続財産として課税の対象となりえます(500万円×法定相続人の数を超える部分)。平成27年から基礎控除額も減額されていますので,高額な死亡保険金を受領した場合は,その他にさしたる財産がなくとも相続税申告が必要になる場合もありえます。
タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金