北名古屋市 矢澤法律事務所

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北名古屋市 矢澤法律事務所

法律コラム

2017年

3月

23日

債務弁済と相続放棄

 3か月の熟慮期間中であっても、「相続財産の処分」(民法921条)をすると相続放棄が認められなくなってしまいますが、具体的に何が「相続財産の処分」にあたるのか、というのは必ずしも明確ではありません。(相続放棄と法定単純承認

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2017年

3月

21日

外国人妻・内縁の妻と相続

 相続トラブル防止のための遺言の有用性はよくいわれているところですが、まだまだ十分活用されているとはいえません。遺言を書きたいからという理由で弁護士に相談に来るのはまだまだ少数派で、多くの人は、被相続人が死亡して相続が発生した後にはじめて弁護士に相談します。結果として、弁護士の立場からみれば、遺言さえ作っておけば済む問題も、被相続人が死亡した後ではどうにもならない、という事案をよく目にします。

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2016年

11月

30日

どうしても遺産分割協議がまとまらないときの対処法

遺産分割協議というのは,ときに非常にやっかいなもので,相続人全員が合意しないことには成立しません。つまり,相続人の1人が強硬に「全ての遺産は自分のものだ」と主張し続ければ,遺産分割協議が成立する余地はないわけです。法的に見て正しいかどうかは,あくまでも紛争が裁判所に持ち込まれた場合に意味を有するのであって,裁判所「外」での遺産分割「協議」においては,相続人全員が合意できるかどうかが全てなのです。

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2016年

11月

08日

夫婦間の相続

現行民法では,配偶者は常に法定相続人となりますが(民法890条),これは配偶者が生きていることが前提となっています。

 

 離婚における財産分与の場合は,いわゆる二分の一ルールが定着していますし,分与の対象となる財産は,婚姻後に夫婦で形成した財産に限られます。逆に言えば夫婦で形成していない財産,例えば,婚姻前にすでに形成されていた財産,婚姻後であっても相続によって取得した財産などは財産分与の対象外となります。したがって,婚姻期間の長短が,財産分の対象となる範囲にも大きく影響することとなります。

 

 ところが,相続においては,被相続人に子がいない場合,配偶者の法定相続分は三分の二となりますし,被相続人に子も親もいない場合には配偶者の相続分は詩文の酸となります(民法900条)。しかも,この場合は,夫婦で形成した財産かどうかは関係ありませんから,婚姻期間の長短に関わらず,全ての財産が相続の対象となります。

 

 もちろん,離婚と相続とでは場面が異なりますから,上記の違いが直ちに不合理であるということにはなりませんが,多少の違和感を感じるケースもあります。

 

 例えば,十億円の資産を有する夫と全く資産のない妻という子なし夫婦がいたとし,共に両親は健在であるとします。このような夫婦で,仮に夫が先に死亡したとすると,妻は夫の財産の三分の二(6.6億円)を取得することになります。そして,その後妻が死亡すれば,6.6億円の財産は妻側の遺族に相続されていくことになります。

 

 これに対して,夫より妻が先に死亡した場合は,妻が夫の財産を取得することはありませんし,その後夫が死亡したとしても,当然ながら妻側の遺族に夫の遺産が継承されることはありません。

 

 このように,夫婦間の相続は,死亡の順序によって,非常に大きな差異が生じることがあります。死亡時期のずれが何年もあればそれでもさほどの違和感は生じないかもしれませんが,例えば死亡時期が五分早いかどうかで結果が異なってくる場合もあり得ますから,そうなると本当にそれが妥当な制度なのかと思わなくもありません。

 

 ちなみに,死亡の順序が不明な場合,民法32条の2により同時死亡の推定が働き,夫婦間の相続は生じないことになりますが,事案によっては,本当は同時死亡ではないと思われるけれども,死亡の前後が立証できないため同時死亡として扱わざるを得ない場合などもありうるでしょう。そのような場合は,死亡の前後を立証できる証拠の有無で,夫婦間相続が発生するか否かが決せられるということになりますが,そのような取り扱いでよいのかどうかも議論の余地があるのではないかと思えます。

 

民法

(配偶者の相続権)

第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

(法定相続分)

第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

2016年

8月

31日

ウェブサイトの売買と個人情報保護法

近年ウェブサイトの売買が盛んに行われるようになっていますが,ウェブサイトに顧客情報等が付加されているケースでは,個人情報の取り扱いに注意が必要です。

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2016年

5月

18日

発信者情報開示請求

ネット上のトラブルの難点は,トラブルの相手方の氏名,住所等が容易にわからないところにあります。メール上のやりとりはできたとしても,氏名,住所がわからないと訴訟を提起することができません。

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2016年

4月

21日

連帯債務者間の求償関係

複数の債務者が連帯債務者として融資を受けることがあります。例えば,2人の債務者が1億円の融資を受けて共同で事業を行う場合に,5000万円ずつ借り入れるのではなく,1億円を連帯債務として借り入れるということがあります。この場合,債務者双方がそれぞれ債権者に対し1億円の債務を負うということになります。債権者としては,債務者のどちらかが資力を喪失したとしても,資力のある債務者から1億円全額を回収できるということになります。

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2016年

4月

19日

破産手続申立てと強制執行及び滞納処分

債務を支払わないまま放置しておくと,そのうちに訴訟を提起され,判決をとられることがあります。それでも,放置してしまうと給料や預金を差し押さえられることがあります。では,差押えを受けた後に,破産の申し立てをした場合はどうなるでしょうか。

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2016年

2月

05日

社宅(寮)と賃貸借契約

 従業員の便宜のため,会社が民間のマンションを借りて,従業員の社宅(寮)として用いることがあります。会社としては,従業員が会社を退職する場合には,当然に社宅からも退去してもらうことを前提としていることが多いと思いますが,本当にそのように考えてよいものかどうか一考の余地があります。

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2016年

1月

28日

交通事故と刑事記録

 交通事故の事故態様に争いがある場合には,刑事記録を参照することになりますが,刑事記録と言っても様々な種類があり,種類に応じて取得方法も異なります。

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2015年

12月

22日

建物賃貸借契約の保証債務の範囲

建物の賃貸借契約においては,借主側に連帯保証人をつけるのが通例です。これは主には借主の賃料滞納に備えるためのものですが,借主の賃料滞納額が,連帯保証人の想定を超えてしまうことがあります。

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2015年

12月

02日

滞納家賃の消滅時効と充当関係

家賃のような定期給付債権は,5年の短期消滅時効にかかります。貸主側の立場としては,家賃の消滅時効が問題となってしまうほどに滞納が続くような事態になる前に契約を解除し,明け渡しを求めるべきなのですが,法律上はそのような決まりがあります(民法169条)。

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2015年

11月

20日

業務委託契約とは?

 「業務委託契約とは何ですか?請負契約と何が違うのですか?」という質問がありました。少し考えさせられるところがありましたので記事にしてみます。

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2015年

11月

17日

離職理由と失業給付

 会社を退職するにあたり,自己都合退職と会社都合退職の区分がよく用いられます。自己都合退職の場合は,失業給付の受給までに3か月の給付制限期間があり,会社都合退職の場合はその給付制限期間がない,ということは一般的にもよく知られていることだと思います。

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2015年

11月

02日

解雇の効力についての紛争において支払われた解決金の税務処理

解雇の効力についての紛争が,解決金の支払いによって解決されることがよくありますが,解決金額の設定に際して,解決金の税務処理についても予め検討しておく必要があります。

退職所得については,特別な所得控除額が定められており(所得税法30条),給与所得よりも税負担が少ない仕組みとなっていますが,通常,解雇の効力についての紛争において支払われた解決金についても退職所得として扱われることになります(所得税法30条1項参照)。

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